<任意後見契約の内容>
任意後見契約の内容は、それぞれのケースによって異なってきます。
ご本人が希望する契約内容となります。
任意後見契約は、委任契約の一種で、代理権付与の対象となる事務ですので、任意後見人の行う事務は、取引・契約等の法律行為に限られます。
身の回りのお世話等の事実行為はこの契約には含まれません。
具体的には、次のようになります。
(委任事務の範囲)
*任意後見契約公正証書では「法務省令で定める附録第1号様式」の「代理権目録」で委任事務の範囲を決定します。
A 財産管理・保存・処分等に関する事項
B 金融機関との取引に関する事項
C 定期的な収入の受領及び費用の支払に関する事項
D 生活に必要な送金及び物品の購入等に関する事項
E 相続に関する事項
*本人に代わって遺言をしたり、養子縁組をしたりすることをお願いすることはできません
F 保険に関する事項
G 証書等の保管及び各種手続に関する事項
H 介護契約その他の福祉サービス利用契約に関する事項
I 住居に関する事項
J 医療に関する事項
*任意後見人の仕事は、医療契約や入院契約を締結したり、医療費・入院費の支払をすることになります。ここの医療行為に同意するか同意しないかは本人が決定します。任意後見人が本人に代わって同意することはできませんのでお願いすることはできません。
延命治療の同意についても同じです。
K A~J以外のその他の事項
L 以上の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項
*訴訟行為を行える代理権を与えるためには、任意後見人候補者が訴訟代理人となる資格を有している必要があります。弁護士や司法書士(訴額が140万円以下の簡易裁判所での訴訟の場合)
M 復代理人・事務代行者に関する事項
N 以上の各事務に関する事項
*本人がした契約を本人に代わって取り消す権限を持たせることもできません。
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