<家庭裁判所への申立て>
任意後見契約は、家庭裁判所が審判にて任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。
任意後見監督人についてはこちらから
(申立ての時期)
ご本人(委任者)が精神上のしょうがにより事理を弁識する能力が不十分な状況になったとき、判断能力が不十分な状態になった場合です。
(申立てをする人)
本人(任意後見契約の本人)、配偶者、4親等以内の親族または任意後見受任者が申立てをすることができます。
(どこの家庭裁判所に申立てるのか)
本人の住所地(住民票がある場所)の家庭裁判所になります。
(申立てに必要な費用)
・収入印紙 800円
・連絡用の郵便切手
・登記印紙 2000円
*後日、鑑定料が必要になる場合があります
(申立てに必要な書類)
・申立書1通
・申立人の戸籍謄本(本人以外が申立てる場合)
・本人の戸籍謄本、戸籍附票、住民票、身分証明書、登記事項証明書、診断書各1通
・任意後見監督人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通
*登記事項証明書は、東京法務局が発行する、後見開始の審判などを受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書のことです。
*身分証明書とは、証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する、破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
*ケースによっては、上記のほかにも資料の提出を求められることもあります。