<見守り契約>
見守り契約とは、任意後見契約が効力を生ずるまでの間について、任意後見の受任者が本人と定期的(1ヶ月に1回程度)に面談や連絡をとり、本人との間に一定の関係を築き、本人の生活状況及び健康状態を把握して見守ることを目的としています。
任意後見の開始時期を失うことがないようにするための契約といえます。
この見守り契約は任意後見契約を公証役場で結ぶ際に同時に結ぶことができます。同時に結んでおくことでいつ任意後見契約をスタートさせるかという重要な問題を解決してくれるのではないかと思います。
現時点から時々相談に乗ってほしいなどの希望がある方は、任意後見契約と同時にこの見守り契約を結んでおくことをお勧めします。
◆財産管理等委任契約
◆死後の事務委任契約