<任意後見制度の3つの形態>
任意後見契約には次の3つの形態が考えられます。
①将来型
現在は判断能力には問題ないが、先の将来、判断力が低下した場合に備えて契約しておくというものです。
②即効型
任意後見契約は、判断能力が不十分であるが、意思能力を有していると認められた場合に、契約をすることが可能です。契約後直ちに家庭裁判所に申立てにより任意後見監督人を選任してもらえば、任意後見人契約の効力を発生させることができます。
③移行型
任意後見契約と同時に任意代理契約等を結び、本人の生活状況を今の段階から見守ります。
現在、判断能力はあるが、銀行や重要な契約などは代理人に委任したい、その後判断能力が不十分になった時任意後見人の効力を発生させるというものです。
任意代理契約とは、いわゆる代理契約のことです。任意後見契約の付随的なものとして契約する場合は、単なる「代理」と区別するためにここでは任意代理契約と呼びます(正式には「財産管理等委任契約」といいます)。
任意代理契約は、任意後見契約のように公正証書を作成する必要がありませんが、契約内容を明確人にするため公正証書を作成されることをお勧めします。
*任意後見契約と任意代理契約の二つの契約が重複しないように、任意後見監督人の選任により、任意代理契約が終了する旨の約定を定める必要があります。
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