<任意後見監督人の職務内容>
任意後見監督人は、家庭裁判所に代わって、任意後見人の不正を防止し、財産管理等が適正に行われているかを監督する役割を担っています。
任意後見人が仕事を適切にしているかチェックする人です。
(職務内容)
・任意後見人の事務を監督する
・任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告する
・急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること
・任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること
*任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができます。
*家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命じることができます。
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行政書士平塚事務所
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