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■任意後見制度の3つの形態


■任意後見契約の流れ
*任意後見契約の公正証書作成まで

■任意後見契約の前に確認しておくこと


■任意後見契約の内容

■任意後見人の職務内容

・身上監護事務
・財産管理事務

■任意後見人の報酬


◆任意後見契約の効力を発生させるには

■家庭裁判所への申立て

■任意後見監督人とは

■任意後見監督人の職務内容


◆任意後見契約と同時におこなっておきたい契約

◆財産管理等委任契約

◆見守り契約

◆死後の事務委任



■ご準備いただくもの


<任意後見監督人の職務内容>

任意後見監督人は、家庭裁判所に代わって、任意後見人の不正を防止し、財産管理等が適正に行われているかを監督する役割を担っています。

任意後見人が仕事を適切にしているかチェックする人です。

(職務内容)

・任意後見人の事務を監督する

・任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告する

・急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること

・任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること


*任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができます。


*家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命じることができます。
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
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