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■任意後見制度の3つの形態


■任意後見契約の流れ
*任意後見契約の公正証書作成まで

■任意後見契約の前に確認しておくこと


■任意後見契約の内容

■任意後見人の職務内容

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<任意後見契約の前に確認しておくこと>

任意後見契約の前に確認していただきたい事項です。


○現在の財産の把握と将来の見込みの把握

◆期間の計算
・現在の年齢
・認知症など判断能力の低下の症状が出ることが予測される年齢(そのときまでの期間)

◆収支の見込み
・収入の見込み
・支出の見込み

◆今後の自分の活動にかかる必要経費
・趣味にかかる費用
・外食のための費用
・旅行のための費用

◆任意後見制度等の利用にかかる費用
・任意後見代理人(見守り)にかかる費用
・任意後見人費用
・任意後見監督人費用

◆今後の予定の実現のために処分を検討する財産
・現金、預貯金
・不動産
・株などの有価証券等


○任意後見契約・任意代理契約・見守り契約などの仕組みの把握

・それぞれの契約(任意後見契約・任意代理契約・見守り契約)の把握
・自分が現時点でどのような契約を希望するのか

(希望の例)
・今から定期的に相談にのってほしい
・今から支援・サポートを受けたい、現時点では支援は必要ない
・自分の死後、身辺整理をしてほしい
・死後、残った財産を分けたい


○必要な代理権の把握

・自分が考える計画・予定・希望を実現するためにどのような代理権が必要となるか

*代理権付与に伴うリスクを慎重に検討する必要があります。


○任意後見人の候補者の決定

・誰を任後見人とするか(自分の子供にされる方が多いようです。)

*未成年者・破産者等一定の不適任事由が定められていますが、特に弁護士や司法書士、行政書士等の専門家を選ぶ必要はありません。

*任意後見人候補者の決定の際には、その人に支払う報酬(毎月)も検討しておく必要があります。
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行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
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